大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(ネ)657号 判決

原審証人松沢勇の証言によると、控訴人松沢は被控訴人から本件建物を賃借するときおよびその後その敷地上に木造瓦葺二階建居宅一棟(前記控訴人倭代所有建物)を建築するときの二回に、合計金十二万円を支払つたことをうかがいうる。しかし、仮にこの金円が控訴人ら主張のとおり本件賃借権についての権利金であり、この権利金の支払あるがため、右賃借権は現在控訴人松沢にとつて相当高価な財産権であるとしても、(右権利金授受の是非はしばらくこれを措く、)特別の契約その他特種の事情のない本件において、これがため右賃借権を譲渡するにつき、被控訴人の承諾を要しないものと解することはできない。

(原宸 武田 浅沼)

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